警戒勧告(低気圧)
発達中の低気圧の影響に伴い、魚津港、氷見港および伏木富山港における船舶等に対して、港則法第37条第4項の規定に基づき、1月27日07時00分(日本時間)をもって、次のとおり勧告します。
1 気象情報の入手に努めること。
2 関係先との連絡手段を確保すること。
3 着岸中の船舶は、係留索の増強等の荒天準備を行うこと。
4 錨泊している船舶は、港外へ避難すること。
5 危険物積載船は、荷役を中止し出港できる体制を整えること。
6 総トン数20トン以下の船舶は、出港を自粛し陸揚げ又は安全な場所へ避難すること。
7 工事作業船は作業を中止し、安全な場所へ避難し係留強化を行い、資機材等の固縛
状況を確認すること。
伏木富山港長
伏木海上保安部長